松戸オリエント協会規約

第1章
総則
第1条 この協会は松戸オリエント協会という。(以下「協会」という)
第2条

本協会は事務局を千葉県松戸市本町 15−3  スズキ時計店(0473-362-3716)におく。
第2章
目的および事業
第3条

本協会は、オリエント文化に関する知識の普及および会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第4条 本協会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行なう。
(1) 研究発表、講演会、共同研究会等の開催
(2) 機関誌、その他研究に必要な資料・文献の公刊
(3) 外部のオリエント関係団体との連絡、協力
(4) 会員の親睦協力を促進するための事業
(5) その他、前条の目的を達成するために必要と認めた事業
第3章
会員
第5条 本会の会員は次の三種とする
 正会員    賛助会員    名誉会員
第6条

正会員になろうとするものは千葉県内に居住または勤務し、本会の目的、事業に賛同するものをもって組織する。
第7条 正会員は年会費1,000円を納入するものとする。


賛助会員は、本会の目的、事業に賛同するものとし、年会費1口10,000円を納入することとする。


名誉会員は学識経験者および特に本協会に功労のあった人で、 理事会がこれを推薦する。
備考





 会費振込先  三和銀行松戸支店         
普通 3741380
松戸オリエント協会会長 小倉 孝
第8条

会員は、本協会が刊行する機関誌および刊行物の優先的配付を受けることができる。
第9条

会員が次の各号の1に該当する場合は理事会の議決を経て、会長がこれを除外することができる。
会費を滞納したとき。


本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき。
第10条 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第4章
役員および職員
第11条 本会に次の役員をおく。
 会長1名  副会長2名  理事10名  監事2名
第12条 会長、副会長は、理事会で選任し、総会の承認を受ける。
第13条

理事および監事は総会で選任し、理事は互選で常任理事若干名を定める。
第14条 会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。


副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。


常任理事は、会長および副会長を補佐し、常時会務にあたる。
第15条 理事は理事会を組織し、主要事項を決議し実行する。
監事は、財産および業務の執行状況を監査する。
第16条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。


補欠、または、増員による役員の任期は前任者または、現任者の残任期間とする。
第17条 本会に顧問をおくことができる。


顧問は、学識経験者および協会の運営を援助するもので理事会の推薦により会長が委嘱する。
第18条 本会の事務を処理するため事務局をおくことができる。
職員は、理事会の議を経て会長が任免する。
事務処理を円滑にするため、事務局規定を別に定める。
第5章
会議
第19条 本会の会議は、総会および理事会の二種とする。
会議は、会長が招集して、その議長となる。


会長が欠けたとき、または、会長の事故あるときは副会長が議長の職務 を行なう。
第20条

総会は、通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は必要がある場合に開催する。


次の事項は総会に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 事業計画および終始予算
(2) 事業報告および終始決算
(3) 理事会において必要と認めた事項
第21条

総会の通知は5日以前に、総会に付議するべき事項、日時および場所を記載 した書面をもって通知する。


総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第22条

理事会は理事現在数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意志を表示しものは出席者とみなす。


理事会の議事は、出席理事の過半数を以て決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第6章
会計
第23条

本会の経理は、会費、賛助金、助成金、事業衆益金その他の収入をもってこれにあてる。
第24条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章
補則
第25条

この規約は総会で出席者の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。
第26条

本協会は会員総数の4分の3以上の同意がなければ解散することができない。

付則 この規約は、平成  年  月  日から施行する。

銀行口座 
 三和銀行松戸支店
 普通預金 3741380
 松戸オリエント協会会長 小倉 孝
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